消防団の活動にとって無線機・トランシーバーの運用はとても重要で、指揮命令のみならず、活動上発生した自己や負傷の報告、台風などの警戒出動の際に携帯電話不通の箇所に孤立した場合を想定した活用など、消防団員を守るためのツールとしても重要なのではないでしょうか。
消防団が消火活動に使う専用周波数は、全国共通153.35MHz。一般に「団波」と呼ばれています。現在、新規の受付は終了しました。デジタル化が決まっていることが理由ですが、一方で団波のデジタル化詳細は未定です。
無線機・トランシーバーの運用は、電波法などの法規によって使用周波数帯、送信出力、電波の型式などが厳格に定められています。例えば、消防団活動にアマチュア無線のトランシーバーを運用することは目的外通信となり、できません(緊急通報としてのSOS発信などは可能)。また、海外の高出力ハンディ無線機なども使用すれば取締の対象となります。
免許が不要で通信相手も特に制限なく、用途も業務用・レジャー用を問わず運用できるのは、次の無線機・トランシーバーです。
分団内の連絡に用途を考えるなら、特定小電力トランシーバーかデジタル簡易無線の導入が最適と言えます。
なお、さらに広範囲の無線通信となると、管轄消防団全体のシステムや規約を見直すことになりますので、コスト面からも運用面からも難しい事になります。
絶対に使ってはいけない無線機・トランシーバー
オークションサイトやAmazon.co.jpなどで、「ミッドランド58キロ通話トランシーバー」や「Motorola(モトローラ) 57キロ22Channel通話トランシーバー」などといった高出力の無線機を見かけることがあります。
これらは、FRS(Family Radio Service)またはGMRS(General Mobile Radio Service)と呼ばれ、米国の規格に基づき製造された、専ら米国内での使用目的で販売される無線機(トランシーバー)ですので、日本国内の使用は、電波法違法になります。日本国内で、FRSやGMRSを使用すると、放送局の無線や消防無線、防災行政無線などに妨害を与える恐れがあります。
デジタル簡易無線トランシーバーの機種紹介はこちら<<です。
消防団が消火活動に使う専用周波数は、全国共通153.35MHz。一般に「団波」と呼ばれています。現在、新規の受付は終了しました。デジタル化が決まっていることが理由ですが、一方で団波のデジタル化詳細は未定です。
無線機・トランシーバーの運用は、電波法などの法規によって使用周波数帯、送信出力、電波の型式などが厳格に定められています。例えば、消防団活動にアマチュア無線のトランシーバーを運用することは目的外通信となり、できません(緊急通報としてのSOS発信などは可能)。また、海外の高出力ハンディ無線機なども使用すれば取締の対象となります。
免許が不要で通信相手も特に制限なく、用途も業務用・レジャー用を問わず運用できるのは、次の無線機・トランシーバーです。
- 特定小電力無線(特定小電力トランシーバー・特小)
通称、特小とよばれる、 400MHz帯・20チャンネルを使用し近距離の音声通信を行うためのもので、 無線局の免許や無線従事者の資格は不要で誰でも自由に使用できます。通信事項も制限はありません。
空中線電力(送信出力)が最大10mWと定められています。
交信可能範囲は、概ね相手が見通せる場合1Km程度、障害物などで見通せない場合100から300m程度です。ただし中継局(レピータ)を設置することにより交信範囲を拡大できる場合があります。
火点と水利の連絡用などには有効な無線機・トランシーバーといえます。
特定小電力無線のトランシーバー・消防団向きの機種紹介はこちら<<です。 - デジタル簡易無線(登録局)
無線従事者の資格不要で、簡単な登録手続きをすれば、誰でも交信ができます。350MHz帯・デジタル波30chを使用し、空中線電力(送信出力)が最大5W、特小トランシーバーの500倍のハイパワーです。
また、更新内容に制限がなく、業務用通信、レジャー用通信、上空通信が可能なトランシーバーです。
相手が見通せる距離なら5から7km、山越しでも2から3kmは更新可能範囲です。
台風などの警戒出動、巡回パトロール、山中の行方不明者捜索などで、小隊編成した活動時などは、小隊間の交信には有効な無線機・トランシーバーです。
デジタル簡易無線登録局トランシーバーの機種紹介はこちら<<です。
分団内の連絡に用途を考えるなら、特定小電力トランシーバーかデジタル簡易無線の導入が最適と言えます。
なお、さらに広範囲の無線通信となると、管轄消防団全体のシステムや規約を見直すことになりますので、コスト面からも運用面からも難しい事になります。
絶対に使ってはいけない無線機・トランシーバー
オークションサイトやAmazon.co.jpなどで、「ミッドランド58キロ通話トランシーバー」や「Motorola(モトローラ) 57キロ22Channel通話トランシーバー」などといった高出力の無線機を見かけることがあります。
これらは、FRS(Family Radio Service)またはGMRS(General Mobile Radio Service)と呼ばれ、米国の規格に基づき製造された、専ら米国内での使用目的で販売される無線機(トランシーバー)ですので、日本国内の使用は、電波法違法になります。日本国内で、FRSやGMRSを使用すると、放送局の無線や消防無線、防災行政無線などに妨害を与える恐れがあります。
なお、現実に摘発例もあり、刑事処分の対象となった場合の罰則は、電波法違反(不法無線局の開設・運用)により1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となっています。もちろん、消防団員としての免責はありません。
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